九州・福岡の欠陥住宅の解決に取り組む有志の弁護士・建築士の団体です

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ご相談について

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欠陥住宅被害に関して施工業者等に対する損害賠償を請求したいとお考えの方は、まず、法律相談をお申し込み下さい。以下、欠陥住宅ふくおかネットにご相談を申し込まれた場合の流れをご説明します。なお、欠陥住宅ふくおかネットは、ご相談をご希望の方にご相談内容に応じて担当弁護士・担当建築士を紹介いたしますが、相談及び相談後の関係業者に対する示談交渉・裁判・調査などは紹介した担当弁護士等と相談者との間の契約に基づいて行われます。担当弁護士等の職務遂行について、欠陥住宅ふくおかネットが相談者に対して直接責任を負うものではありませんので、ご諒解下さい。

ご相談お申込の方法

ご相談お申込は、相談票に相談内容等の必要事項をご記入のうえファックスにて送信していただく方法のみとさせていただきます。相談票に相談内容等の必要事項をご記入の上、FAXにて「欠陥住宅ふくおかネット」事務局までお送りください。

ご相談申込

電話でのご相談は一切お受けしておりませんのでご了承下さい。
当団体にて相談票を受信しましたら、当団体にて相談担当弁護士を決定のうえ、相談担当弁護士からご連絡を差し上げますので、お待ち下さい。

なお、お申し込みから面談相談までしばらくお待ちいただくこともありますので、予めご了承下さい。
また、欠陥住宅相談は、欠陥住宅被害に関する損害賠償請求その他の被害回復について相談を希望される方に、適切な助言を行うことを目的とするものです。相談内容が欠陥住宅被害の相談の趣旨と異なる場合、受付の段階でお断りさせていただくこともございますので、予めご了承下さい。 

個人情報の取扱

相談票によって取得した相談者の個人情報については、当団体において適切に取り扱うこととしております。

資料の取扱

工事請負契約書や設計図書等の資料は、施工業者等の責任の有無や補修の可否等を判断するために大変重要ですので、お手元にお持ちの場合は、相談の際に必ず持参して下さい。但し、相談の段階では、このような重要な資料をお預かりすることはできませんので、郵送することはご遠慮下さい。

面談でのご相談の実施

i 相談場所

相談担当弁護士の法律事務所等で行います。

ii 相談時間・相談料等

相談時間は30分から1時間程度で、初回の相談料は無料です。なお、2回目以降のご相談は有料となります。

iii 欠陥住宅被害相談の目的

欠陥住宅被害相談は、施工業者等に対する損害賠償請求その他の被害回復について相談を希望される方に、適切な助言を行うことを目的とするものであり、お手持ちの資料から判断できる範囲で、事案の見通しをご説明し、その後の方針について助言することになります。

iv 継続相談・現地調査等

初回ご相談にてご相談者と相談担当弁護士で協議したうえ、継続相談や現地調査等を行うこととする場合があります。継続相談や現地調査等を行う場合、担当建築士を決定することとなり、事前にご説明しますが、弁護士費用や建築士費用が必要となりますので、ご了解下さい。

写真2

屋内側防火被覆材の施工状態調査

写真3

面材耐力壁破壊検査

面談後について

i 継続相談や現地調査等

欠陥の状況に沿って現地調査等を行い、そのうえでその後の方針について、協議を行うことがあります。

ii 交渉や訴訟等

継続相談や現地調査等の結果、相談担当弁護士が取引業者に対する法的責任追及の可能性があると判断した場合、お打ち合わせの上、ご希望があれば正式に受任したうえで、取引業者への損害賠償請求の交渉・訴訟等に移行することになります。

iii 裁判外紛争解決制度(ADR)

裁判以外の簡易・迅速な紛争解決手続もありますので、事案によっては、この制度を利用することができます。裁判外紛争解決制度の詳細は、相談担当弁護士にお尋ね下さい。

写真4

悪質リフォーム工事(無筋の布基礎に人通口の後施工)