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「欠陥マンション・欠陥住宅無料電話相談」2023年7月1日(土)のご案内

欠陥住宅全国ネット(欠陥住宅被害全国連絡協議会)では、毎年、全国一斉に無料電話相談「欠陥住宅110番」を実施しております

福岡では、福岡県弁護士会・欠陥住宅ふくおかネットの共催で、以下の要領で実施します
(欠陥住宅ふくおかネットメンバーの弁護士・建築士も参加します)

 「欠陥マンション・欠陥住宅 無料電話相談」

 日時:2023年7月1日(土)午前10時~午後4時

 電話番号:0570-666-223

(全国統一ナビダイヤル/上記相談時間のみ繋がります/最寄りの弁護士及び建築士にご連絡がつながるものとは必ずしも限りませんので、予めご了承下さい)

 相談料:無料(通話料はご負担ください)

住宅の不具合でお悩みではありませんか?

建築物の安全性に関するトラブルを解決するためには、法律の専門家と建築工学的専門家が協力して一緒に検討することが重要です。全国各地の建築紛争に詳しい弁護士と一級建築士とがペアになって電話相談を受け付けます。

トラブルを抱えてお悩みの方は、是非お電話ください。

(参考)同一イベントの福岡県弁護士会ウェブサイトにおけるお知らせ
https://www.fben.jp/whatsnew/2023/06/post_806.html

住宅瑕疵担保責任保険について

弁護士の是枝(これえだ)です

念願の新築住宅に、欠陥や瑕疵(契約不適合)があったら、困りますよね

修理してくれればよいですが、業者によっては顧客へ誠実に対応しないこともありますし、業者が倒産・廃業してしまうと、顧客もどうしようもなくなりそうです

そこで、新築住宅について、通常、業者と住宅瑕疵担保責任保険法人の間で住宅瑕疵担保責任保険を締結して、物件引渡時、注文住宅であれば建設業者から発注者へ、建売住宅・分譲住宅であれば宅地建物取引業者から売主へ、保険証券を交付することになっています

新築住宅の取引は高額になり、住宅瑕疵担保責任保険は、アパート賃貸経営目的の購入でも対象となりますし、建設業者・宅地建物取引業者にとっても資力確保義務違反は処罰対象となりますから、住宅瑕疵担保責任保険について、一度確認しておいてもよいでしょう

住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト(国土交通省ウェブサイト)

なお、住宅瑕疵担保責任保険は、住宅品質確保法(2000年4月1日施行)を前提として、住宅瑕疵担保履行法(資力確保義務部分につき2009年10月1日施行)に基づくものです

また、住宅瑕疵担保履行法は、比較的新しい法律ですが、最近改正されており、住宅紛争処理制度における任意保険の対象追加や消滅時効の完成猶予効果の付与等があります

【0 住宅瑕疵担保責任保険の概要】

・対象となる取引は、宅地建物取引業者以外の顧客と、「建設業者」または「宅地建物取引業者」との間の取引(住宅瑕疵担保履行法2条6項2号ロ・7項2号ロ)

・対象となる取引や瑕疵担保責任は、「新築住宅」の建築または売買に関する「特定住宅建設瑕疵担保責任」(後述)

・建設業者(注文住宅の場合)または宅地建物取引業者(建売住宅・分譲住宅の場合)と、住宅瑕疵担保責任保険法人との間で締結する(住宅瑕疵担保履行法3条2項・11条2項)

・建設業者または宅地建物取引業者から、顧客へ、保険証券等を交付する(住宅瑕疵担保履行法3条2項・11条2項)

・建設業者または宅地建物取引業者から、住宅瑕疵担保責任保険法人へ、保険料を支払う(住宅瑕疵担保履行法2条6項1号・7項1号)

・建設業者または宅地建物取引業者が顧客へ特定住宅建設瑕疵担保責任を履行した場合、建設業者または宅地建物取引業者から住宅瑕疵担保責任保険法人へ保険金を請求できる(住宅瑕疵担保履行法2条6項2号イ・7項2号イ)

・建設業者または宅地建物取引業者が顧客へ特定住宅建設瑕疵担保責任が相当の期間を経過しても履行しない場合、顧客から住宅瑕疵担保責任保険法人へ保険金を直接請求できる(住宅瑕疵担保履行法2条6項2号ロ・7項2号ロ)

・保険金額は1戸につき2000万円以上(住宅瑕疵担保履行法2条6項3号・7項3号)

・保険期間は物件引渡から10年間以上(住宅瑕疵担保履行法2条6項4号・7項4号)

・原則として、変更不可・解除不可(住宅瑕疵担保履行法2条6項5号・7項5号)

・填補請求時:填補率80%・免責1戸10万円等(施行規則1条1号等)

・直接請求時:故意免責なし・填補率100%・免責1戸10万円等(施行規則1条2号等)

・資力確保措置は保険ではなく供託でもよい(住宅瑕疵担保履行法3条1項等)

・資力確保措置について業者から行政庁への届出必要(住宅瑕疵担保履行法4条等)

・資力確保措置は強制で違反に罰則あり(住宅瑕疵担保履行法5条、13条、40条)

【1 対象は「新築住宅」】

住宅瑕疵担保責任保険の対象は、「新築住宅」に限られます

「住宅」……

(住宅瑕疵担保履行法2条1項、住宅品質確保法2条1項)

人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)

「新築住宅」……

(住宅瑕疵担保履行法2条1項、住宅品質確保法2条2項)

新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)

既存住宅売買やリフォーム工事は、新築住宅に関するものではないため、「住宅瑕疵担保責任保険」(住宅瑕疵担保履行法19条1号・強制保険)の対象となっていません

(既存住宅売買瑕疵担保責任保険やリフォーム工事瑕疵担保責任保険がありますが、これらは、住宅瑕疵担保履行法19条2号にあたるものであり、任意保険です)

人の居住の用に供する家屋等であり、契約時点で未居住等であれば、顧客が自ら居住する必要はありませんので、居住用賃貸アパートや投資用マンションも対象になります

なお、住宅瑕疵担保責任保険の保険金請求の事案ではなく、買主が売主へ瑕疵担保責任を追及した事案で、新築住宅の売買契約の直前に既に売主と第三者との間で賃貸借契約が締結されていた等の事情の下、住宅品質確保法2条2項の「新築住宅」にあたらないとした裁判例として、東京地判平成28年3月30日(westlaw)があります

【2 対象は「特定住宅瑕疵担保責任」】

住宅瑕疵担保責任保険の対象は、「特定住宅瑕疵担保責任」に限られます

対象となる瑕疵担保責任の範囲(国土交通省ウェブサイト内の画像へのリンク)

「瑕疵」……

(住宅瑕疵担保履行法2条2項、住宅品質確保法2条5項)

種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態

「特定住宅瑕疵担保責任」……

(住宅瑕疵担保履行法2条5項、住宅品質確保法94条1項・95条1項)

住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)に関する瑕疵担保責任

「住宅のうち構造耐力上主要な部分」……

(住宅品質確保法施行令5条1項)

住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの

「住宅のうち雨水の浸入を防止する部分」……

(住宅品質確保法施行令5条2項)

一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

「構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く」……

(解釈等について法令の規定なし)

ところで、住宅の構造耐力上主要な部分等について瑕疵があっても、構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものについては、特定住宅瑕疵担保責任の対象には含まれません

では、「構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く」とは、具体的にどのようなものが考えられるでしょうか

また、訴訟において、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵が、構造耐力又は雨水の浸入に影響があるかどうかについては、どちらが主張立証責任を負うでしょうか

この点について、施行令等の下位法令や裁判例は特にないようです

立法担当者としては、「構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く」とは、約定の設計図書どおりではないという瑕疵であるが、構造耐力性や雨水の浸入防止効果に関係ないことが明らかである場合(例えば柱や梁の色が当初の約束と異なる場合等)について、念頭に置いたうえで、建設業者等が主張立証責任を負うと考えているようです

(伊藤滋夫編著『逐条解説住宅品質確保促進法』P236~237、有斐閣、1999)

【3 対象は宅建業者以外の顧客と「建設業者」や「宅地建物取引業者」との間の取引】

住宅瑕疵担保責任保険の対象は、顧客が「建設業者」(住宅瑕疵担保履行法2条3項)へ「新築住宅」の建築を発注した場合や、顧客が「宅地建物取引業者」(住宅瑕疵担保履行法2条4項、金融機関も含む)から新築住宅を購入した場合です

ところで、宅建業者がエンドユーザへ新築分譲マンションや新築戸建を転売することを前提に、宅建業者自身が建設業者へ新築住宅の建築を発注した場合や、宅建業者自身が他の宅建業者から新築住宅を購入した場合、法的にはどうなるでしょうか

これらの場合、住宅品質確保法上と住宅瑕疵担保履行法で上と取り扱いに差異があり、宅建業者から、建設業者や他の宅建業者に対し、住宅品質確保法に基づく瑕疵担保責任の追及をすることは可能ですが、住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅瑕疵担保責任保険の対象からは除外されています(住宅瑕疵担保履行法2条6項2号ロ・7項2号ロ参照)

したがって、上記の場合においては、建設業者や他の宅建業者と住宅瑕疵担保責任保険法人との間で住宅瑕疵担保責任保険を締結する必要は、ありません

【4 保険金の直接請求】

「建設業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行しないとき」には、顧客から住宅瑕疵担保責任保険法人へ保険金の支払を直接請求することができます(住宅瑕疵担保履行法2条6項2号ロ・7項2号ロ)

直接請求することができる場合、業者の悪意または重過失があっても免責されませんし、10万円等の免責金額はあるものの、填補率は80%ではなく100%となりますので(施行規則1条2号等)、直接請求の要件を満たすかどうかは、重要です

では、「建設業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行しないとき」とは、具体的にいかなる状況を指すのでしょうか

立法担当者としては、業者の破産等により瑕疵担保責任の履行がなされないとき、行方不明により事実上履行が不可能であるときや、何度請求しても履行に応じないとき等が考えられる、としているようです

(国土交通省『逐条解説住宅瑕疵担保履行法』P44、ぎょうせい、2007)

令和5年4月21日

文責 弁護士 是枝秀幸(これえだ・ひでゆき)

熊本地震における欠陥住宅の調査

1 熊本地震の発生

2016年4月14日に熊本地震が発生してから、丸6年がたちました。

熊本地震により被災された方々に、改めまして、心よりお見舞い申し上げます。

2 家屋の損壊原因

熊本地震では、多くの家屋が倒壊しました。

家屋が損壊した原因は、地震の大きな揺れを受けたことにあるのと考えるのが通常です。

しかし、なかには、当該家屋にそもそも欠陥があったため、地震の影響を受けて破損や倒壊に至った可能性があります。

欠陥住宅福岡ネットは、有志の弁護士・建築士が九州の欠陥住宅問題に取り組む団体です。

熊本地震発生後、欠陥住宅福岡ネットでは、相談を受けた住宅を対象に、現地にて調査を行いました。

設計ミスや手抜き工事が原因で住宅の損壊に至っている場合、業者の責任追及を行うことになりますが、そのためには、倒壊家屋の片づけや撤去がなされる前に、証拠保全等を行う必要があります。

欠陥住宅福岡ネットの現地調査は、住宅に欠陥がある可能性があるかを建築士が確認し、法的責任追及のためのアドバイスを弁護士が行うことを目的に行われました。

3 調査内容

2016年5月8日、建築士と弁護士による5つのチームが熊本に入り、各チームそれぞれ2件~4件の家屋の調査を担当しました。

構造上の欠陥がある可能性が指摘された事例のうちのいくつかを紹介します。

⑴事例1

崖上の住宅地に立つ住宅があり、崖側の擁壁が大きく崩れており、擁壁側に向けて家が全体的に傾いているという住宅。

擁壁やコンクリートブロックの状況を確認し、敷地内を目視にて確認したところ、地面と基礎の間にすきまがあり、床を計測したところ、1000分の14~15度程度の傾きがあることが確認されました(実際に中にいると、短時間の滞在でもめまいがするようなフラフラする感覚がありました)。

建築士からは、この崖地に作られた擁壁が、土圧を十分に受け止められるような構造ではなかった可能性が指摘され、擁壁工事に問題があった可能性が指摘されました。

⑵ 事例2

建築されて4年もたっていないまだ新しい住宅が、内部で壁が大きく破損しているという家屋。

建物の揺れ幅が大きかったのか、柱と壁をつなぐ釘が多く浮き上がっていました。

設計図書と照らし合わせて確認したところ、設計上は耐力壁や柱であるはずの箇所が、そのようには施工されていない可能性がありました。

この住宅については、設計・施工上の欠陥がある可能性はあったものの、住宅瑕疵担保責任保険に加入しており、保証期間内にあったため、これを利用するよう助言を行いました。

⑶ 事例3

本来ならば建築物の構造を補強するはずの筋交いが切断されていた家屋。

地震で筋交いが破損したのではなく、電動ノコギリのようなもので切断した跡があり、家が傾いていました。

施工に問題がある可能性が高い事例でした。

しかしながら、損壊住宅の所在地が地震の震源地に非常に近いため、施工に問題があったとしても、住宅の欠陥性と損壊の因果関係が立証できないのではないかとの問題点が指摘されました。

4 欠陥住宅

住宅建築は専門性が高く、たとえ欠陥住宅であったとしても、このように、天災や事故等が起きない限り、なかなかその欠陥に気づくことは難しいのが現状です。

事故や、地震等の天災により、住宅が倒壊した場合、すぐに片づけをしてしまう前に、調査をした方がいい場合がありますので、お気軽に当ホームページ内の相談窓口までご相談ください。

「欠陥住宅110番」2022年7月16日(土)のご案内

欠陥住宅全国ネット(欠陥住宅被害全国連絡協議会)では、毎年、全国一斉に無料電話相談「欠陥住宅110番」を実施しております

欠陥住宅ふくおかネットメンバーの弁護士・建築士も参加します

2022年は、

 全国一斉無料電話相談「欠陥住宅110番」

 2022年7月16日(土)午前10時~午後4時

で実施します

マンションの外壁タイルが剥離・落下、その他雨漏り、リフォーム工事を巡る契約トラブルなど、マンション、戸建を問わず、住宅の安全性に関わるご相談なら何でもOKです

 受付電話:0570-666-887

 ※ 全国統一電話番号(ナビダイヤル)

対応:全国13カ所に相談窓口を設置し、全国統一ナビダイヤルにより、自動的に相談者の最寄りの窓口に電話を転送して相談を実施する・原則として弁護士と建築士が2人1組にて対応する

電話による法律相談料:無料(電話料金は相談者負担)

住宅の不具合に関するトラブルは、相変わらず後を絶ちません

私たち欠陥住宅全国ネットは、阪神淡路大震災直後に、欠陥住宅被害の予防と救済を目的として、弁護士と建築士が中心となって発足し、以来25年以上にわたって活動を続けてきた団体です

住宅の安全性やリフォームトラブルは、法的な評価と建築工学的評価が交錯するトラブルですので、ご相談に適切に応じるためには、法的専門家と建築工学的専門家が一緒に検討することが重要です

特に、マンションの欠陥の場合は、理事会なのか、管理会社なのか、どこに相談すれば良いのかもわからないままにお悩みの方も多くいらっしゃるかと思います

上記の110番は、全国各地の建築紛争に詳しい弁護士と一級建築士とがペアになって電話相談を受け付けますトラブルを抱えてお悩みの方は是非お電話ください

なお、全国の統一ダイヤルのため、最寄りの弁護士及び建築士にご連絡がつながるものとは必ずしも限りませんので、予めご了承下さい

「欠陥住宅110番」7月6日(土)に実施します

欠陥住宅全国ネット(欠陥住宅被害全国連絡協議会)では、毎年、全国一斉に無料電話相談「欠陥住宅110番」を実施しております

欠陥住宅ふくおかネットメンバーの弁護士・建築士も参加します

2019年は、
 全国一斉無料電話相談「欠陥住宅110番」
 7月6日(土)午前10時~午後4時
で実施します

大手ハウスメーカー,レオパレスによる違法建築被害,地震・台風等が競合して発生した住宅被害,雨漏り,地盤沈下、マンションの外壁タイルが剥離・落下,リフォーム工事など住宅の安全性にかかわるご相談何でもOK

受付電話:0570-025-888
※ 全国統一電話番号(ナビダイヤル)

対応:全国13カ所に相談窓口を設置し,全国統一ナビダイヤルにより,自動的に相談者の最寄りの窓口に電話を転送して相談を実施する。
   原則として弁護士と建築士が2人1組にて対応する。
電話による法律相談料:無料(電話料金は相談者負担)

住宅の不具合に関するトラブルは,相変わらず跡を絶ちません。雨漏り,地盤沈下、マンションの外壁タイルが剥離・落下,リフォーム工事等に関するトラブルは依然多いですが,さらに最近では,大手ハウスメーカーやレオパレスなどのサブリース業者の違法建築被害を発生しています。また,昨年の大阪北部地震や台風等自然災害が競合して発生した住宅被害も起こっています。

このような欠陥住宅,欠陥マンション,リフォームトラブルなど住宅の安全性に関わる不安やお悩みがありましたら,上記110番にお電話ください。

私たち欠陥住宅全国ネットは,阪神淡路大震災直後に,欠陥住宅被害の予防と救済を目的として,弁護士と建築士が中心となって発足し,以来20年以上にわたって活動を続けてきた団体です。

住宅の安全性やリフォームトラブルは,法的な評価と建築工学的評価が交錯するトラブルですので,ご相談に適切に応じるためには,法的専門家と建築工学的専門家が一緒に検討することが重要です。上記の110番は,全国各地の建築紛争に詳しい弁護士と一級建築士とがペアになって電話相談を受け付けます。トラブルを抱えてお悩みの方は是非お電話ください。

「欠陥住宅110番」7月7日(土)に実施します

欠陥住宅全国ネット(欠陥住宅被害全国連絡協議会)では、毎年、全国一斉に無料電話相談「欠陥住宅110番」を実施しております

欠陥住宅ふくおかネットメンバーの弁護士・建築士も参加します

2018年は、
 全国一斉無料電話相談「欠陥住宅110番」
 7月7日(土)午前10時~午後4時
で実施します

★「外壁タイル,大規模修繕等被害などマンションを巡るご相談」
★その他、住宅の安全性・リフォームにかかわるご相談

受付電話:0570-049-110
※ 全国統一電話番号(ナビダイヤル)

対応:全国13カ所に相談窓口を設置し,全国統一ナビダイヤルにより,自動的に相談者の最寄りの窓口に電話を転送して相談を実施する。
   原則として弁護士と建築士が2人1組にて対応する。
電話による法律相談料:無料(電話料金は相談者負担)

 近時,マンションの外壁タイルが剥離したり落下したりする被害が相次いでいます。また,大規模修繕を巡っての紛争も後を絶ちません。さらに,梅雨の時期は「あれ,あんなところにシミが!」「天井に水滴が!」などの雨漏り被害が増える時期でもあります。
 このような欠陥マンション,欠陥住宅,リフォームトラブルなど住宅の安全性に関わる不安やお悩みがありましたら,上記110番にお電話ください。
 私たち欠陥住宅全国ネットは,阪神淡路大震災直後に,欠陥住宅被害の予防と救済を目的として,弁護士と建築士が中心となって発足し,以来20年以上にわたって活動を続けてきた団体です。
 住宅の安全性やリフォームトラブルは,法的な評価と建築工学的評価が交錯するトラブルですので,ご相談に適切に応じるためには,法的専門家と建築工学的専門家が一緒に検討することが重要です。
 上記の110番は,全国各地の建築紛争に詳しい弁護士と一級建築士とがペアになって電話相談を受け付けます。トラブルを抱えてお悩みの方は是非お電話ください。

「欠陥住宅110番」7月2日(土)に実施します

欠陥住宅全国ネット(欠陥住宅被害全国連絡協議会)では、毎年、全国一斉に無料電話相談「欠陥住宅110番」を実施しております

欠陥住宅ふくおかネットメンバーの弁護士・建築士も参加します

2016年は、
 全国一斉無料電話相談「欠陥住宅110番」
 7月2日(土)午前10時~午後4時
で実施します

受付電話:0570-044-110
※ 全国統一電話番号(ナビダイヤル)

対応:全国13カ所に相談窓口を設置し,全国統一ナビダイヤルにより,自動的に相談者の最寄りの窓口に電話を転送して相談を実施する。
   原則として弁護士と建築士が2人1組にて対応する。
電話による法律相談料:無料(電話料金は相談者負担)

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター実施「被災分譲マンションについての弁護士・建築士による専門家相談」(熊本地震関連)

情報提供です・詳細は下記URLからご確認ください
(本件の実施主体は欠陥住宅ふくおかネットではありません)

http://www.chord.or.jp/news/pdf/news_0609.pdf

以下一部引用

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 (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、平成28年熊本地震で被災した分譲マンションの管理組合等からの再建・補修に関する合意形成や法制度等についてのご相談に対応するため、熊本県弁護士会等と連携し、6月13日(月)より、『被災分譲マンションについての弁護士・建築士による専門家相談』を次のとおり実施します。(費用は無料です)

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なお、本件のお問い合わせは以下までお願いします

住まいるダイヤル((公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの電話相談窓口)
電話番号:0570-016-100(PHSや一部のIP電話の場合は、03-3556-5147)
相談時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

~損壊建物を解体撤去する前に~(後編)

【解体・撤去前に記録化すべき重要なポイントは】

~損壊建物を解体撤去する前に~(前編)の続きです

 後編では、建物の種類ごとに解体・撤去前に記録化すべき重要なポイントを解説していきます。

 なお、専門的な内容ですので、建築に詳しくない方が、倒壊・損壊した建物をしっかり見て、重要なポイントを外さずに記録化するのは、容易なことではありません。
 できれば、これまで欠陥住宅の調査に携わってきた建築士が、これまでの経験を踏まえて、写真を撮り、図面に残すことが望ましいのです。

1 木造住宅の場合

 木造は農家や蔵の様な古くから立っている建物に使われている伝統構法、大工・工務店が柱と梁で作る在来軸組構法、輸入住宅やハウスメーカーが作る枠組壁工法(2×4構法)、大手ハウスメーカーが部材を工場で作っている認定工法、山荘などに使われているログハウスの丸太組構法に分かれているので、工法の違いが分かる図面が必要となります。
 図面としては正確な情報が記録されている確認申請書があるのが一番ですが、少なくとも平面図は手元にほしいところです。残念ながら図面が見当たらない場合は各階の間取り図を書き残してください。間取り図を作るにあたり壁の位置と窓や仕切りの開口の大きさをできる限り正確に描くようにしましょう。
 構法の違いによって、欠陥の原因となる要因が異なっていますので、証拠として残す写真も異なりますが、まずは倒壊した建物がどちらに倒れたのか分かるように建物正面側と側面側との2方向セットで倒壊した建物各所を写真で残していくようにしてください。
伝統構法は現状の建築基準法からすると耐震改修を必要とするものになるので、今までに維持管理が十分にされて来たかどうかが問われることになります。
 白アリに食われていない、雨漏りや漏水により木の腐れがないことが前提で、違法な改造がされている箇所の写真記録を残します。
 在来軸組工法は筋交いの入った耐力壁が作られています。その筋交いの上下の両端には金物により柱と土台、梁に固定されていますので、金物がビスや釘にて固定されていない箇所、建物の4周にはホールダウン金物が必要ですが見当たらない場合の確認写真を残します。
 枠組壁工法(2×4構法)は枠に構造用合板を釘打ちにて止めていますので、釘の打ち込み間隔や釘の太さが問題となります。合板の厚みも決められていますので指定のもの以上であるか確認できないといけません。これらの写真はメジャーを当てて寸法が確認できるようにとりましょう。
 認定工法であれば、とりあえず破壊している部分を近景、遠景等のいろんな写真をできるだけ多く残してください。

2 鉄骨造建物の場合

 鉄骨造の倒壊原因は鋼材の大きさが図面と異なるものが使用されている場合と鉄骨の各所に行われている工場溶接や現場溶接での溶接個所の不良により仕口部分の座屈や破断が起きることが多くなっています。またコンクリート柱脚部の鉄骨固定の仕方の不良が見られます。
建物全体の倒壊状況の記録の残し方は木造と同じ写真の撮り方で残してください。
 使用されている鋼材の寸法が読み取れるように各部材ごとにメジャーを当てた状態で写真が残せるのが良いでしょう。
 特には溶接個所で破断している個所の全体像と詳細で見える接写の写真、鋼材の変形している場所が分かる写真と変形の状態が分かる接写写真が必要となります。

3 鉄筋コンクリート造建物・マンションの場合

 マンションの場合は管理組合(管理会社が管理していることも多い)が確認申請図書等の図面は保管しているので設計上のことは直ぐにわかります。
 鉄筋コンクリート造の場合、倒壊をもたらす形が目に見えるものとしてコンクリートのひび割れやコンクリートの圧潰現象が出ていますので、この現象がどの位置にあり、どの方向に(水平なのか、斜めなのか、垂直なのかわかる程度に)入っているのか、写真とともに図面に記録することが必要です。
 現在作られている鉄筋コンクリート造のマンションでは構造スリットが構造架構(柱と梁で組まれた部分)と壁とのつながり部分に設置されているものがほとんどですので、構造図面通りに構造スリットが設置されていることを現物のマンションで確認しておきましょう。
 もしも、確認できなければ写真記録と現物保存を考えてください。

以 上

~損壊建物を解体撤去する前に~(前編)

【あなたの家は建築基準関係法令に適合した建物ですか】

このたびの地震により被災された皆様に、謹んで震災のお見舞いを申し上げます。
家屋・建物が損壊した方へ、解体・撤去前に、ちょっと待って!
気を付けていただきたいことがあります。
以下の点、参考になれば幸いです。

1 建物の倒壊・損壊の原因を証拠に残しておくこと

 今回の震災で倒壊した建物の多くについて既存不適格建物(注)と報道されています。

(注)既存不適格建物・・・
 昭和56年に建築基準法が改正されて耐震基準が強化されており、「既存不適格建物」とはこの改正前の建物をいいます。

 他方で、既に下記の建築雑誌のネット記事にもありますように、最近建築した建物に設計ミスや手抜き工事があり、それが原因で建物が損壊したものもあるのではないかという指摘もされています。

築浅住宅が地震で倒壊、金物不備や増築が要因か|日経アーキテクチュア
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/atcl/bldnews/15/041500569/041700019/

 欠陥のない建物が地震で倒壊したのであれば、これは完全な天災ですが、現実には、必ずしも天災とはいえない、人災の側面もあるようです。
 建築基準法に違反した建築がなされ、新築当時から万一大きな地震が来たら倒壊する危険をはらんでいて、今回の震災で顕在化したという可能性があるのです。

 ところで、阪神淡路大震災や東日本大震災のときも、倒壊した建物の解体・撤去が急ピッチで進められました。
 しかし、解体前に写真や図面などで建物の損壊状況実情を残しておかないと、あとになってから倒壊の原因究明ができず、場合によっては業者の責任追及ができたはずの建物について責任追及が出来なくなってしまいます。
 このために泣き寝入りした被害者が多数いらっしゃいます。

 できるかぎり損壊した建物を一定期間保存しておくことが肝要ですが、急いで解体・撤去せざるを得ない事情がある場合も、あると思います。
 ついては、解体・撤去前に、最低限、次のような記録化をしておきましょう。

 まずは、被災建物の図面、請負契約書、売買契約書、建築確認申請書などを探し、大切に保管しておきましょう。
 そして、被災建物の現状を写真やビデオで撮影したり、見取図を書き留めるなどして、後日、被災状況が再現できるよう工夫することが大切です。

 なお、罹災証明を取得するため、あるいは保険会社に提出するために、既に被災状況の写真を撮影された方もいらっしゃると思います。
 しかし、後日の原因究明のためには、全体的な被災状況の写真だけでは不十分です。
 建物の種類によって、原因究明のためのポイントは異なっているのです。

 なお、~損壊建物を解体撤去する前に~(後編)では、建物の種類ごとに重要なポイントを解説しましたので、専門的な内容ですが、関心のある方は併せてお読みいただければと思います。

2 アスベスト対策

 日本でアスベストが使用禁止となったのは平成18年のことですので、それ以前に建てられた建物にはアスベストが使われている可能性があります。
 アスベストは、吸い込んでから数十年後の健康被害を引き起こすといわれ、特に若い人や子どもをアスベスト被害から守る必要があります。
 東日本大震災でも、解体工事の際にアスベストが飛散して、大変な問題となりました。
 家屋・建物の解体・撤去工事にあたっては、しっかりとアスベスト対策を取っていただく必要があります。

 アスベスト対策については以下のサイトが参考になりそうです。

東日本大震災で壊れた建物のアスベストに注意しましょう。
http://plaza.umin.ac.jp/~FREAKIDS/shinsai.html

3 建築士にご相談を ポイントを外さず記録化するために

 建築に詳しくない方が、倒壊・損壊した建物をしっかり見て、重要なポイントを外さずに記録化するのは、容易なことではありません。
 できれば、これまで欠陥住宅の調査に携わってきた建築士が、これまでの経験を踏まえて、写真を撮り、図面に残すことが望ましいのです。
 欠陥住宅ふくおかネットには、欠陥住宅の調査に長年携わり、経験豊富な建築士が多数在籍しています。
 ご相談をご希望の方は、通常のご相談の手順に沿って、FAXにてご相談ください。

なお、「熊本地震による被災建物・緊急電話相談会」は終了しました。

※ 次回の被災建物の現地調査は未定です。
※ 応急的な記録化を目的とした目視による簡易なものです。
  実際に欠陥を指摘して損害賠償請求等の交渉等を行うためには、
  別途、有料の調査が必要になることがあります。

(なお、熊本震災に関する一般的な相談は、以下をご利用ください。
 熊本県弁護士会が実施している電話による相談・情報提供
 電話番号:0120-587-858(フリーダイヤル)
 午前10時~午後4時(土日については6月末まで)
 相談が殺到して電話が繋がりにくいことがあるそうです
 こちらの詳細は熊本県弁護士会ウェブサイト等でご確認ください。)

~損壊建物を解体撤去する前に~(後編)に続きます